全国国立大学放射線技師会会則
(昭和三十二年十一月二十二日制定)
第一章 総則
- 第一条
- 本会は全国国立大学放射線技師会と称する。
- 第二条
- 本会は事務所を東京都文京区本郷七丁目三番一号
東京大学医学部附属病院放射線部内に置く。 - 第三条
- 本会は放射線技術学を研究し以って医学の発展に寄与すると共に会員相互の親睦と地位の向上を図るを目的とする。
- 第四条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 放射線に関する学術の研究と共に技術の向上発展に関すること。
- 会員相互の親睦並びに相互扶助に関すること。
- 放射線技師の地位の向上に関すること。
- 全国国立大学診療放射線技師長・診療支援技術部長会議(以下「技師長会議」という)より委任された事項に関すること。
- その他本会の目的達成に必要なこと。
第二章 会員
- 第五条
- 本会の会員は国立大学法人と国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構に勤務し診療放射線技師免許を有する者によって構成する。
第三章 役員
- 第六条
- 本会に下記の役員を置く。
1.会長 一名
2.副会長 二名
3.常任理事 若干名
4.相談役 若干名
5.監事 二名 - 第七条
- 1.本会の会長、 副会長、 監事は総会に於いて選出する。
2.常任理事、専門委員、相談役は会長がこれを指名する。 - 第八条
- 常任理事及び監事はこれを兼ねることが出来ない。
- 第九条
- 役員の任期は二カ年とする。但し再任を妨げない。
- 第十条
- 1.会長は本会を代表し、 会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.監事は会務及び会計を監査し、監査報告を作成する。
4.会長は技師長会議代表世話人を兼務し、役員は技師長会議世話人を兼務する。 - 第十一条
- 会長は役員会を組織して本会の目的遂行に関する方針を議決する。
- 第十二条
- 常任理事は専門委員会を組織して会務を処理し事務を執行する。
- 第十三条
- 本会の役員は名誉職とする。但し会務のために要する費用は支給されることがある。
第四章 顧問並びに名誉会員
- 第十四条
-
- 1.本会に顧問を置くことが出来る。顧問は役員会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
- 2.本会に名誉会員を置くことが出来る。名誉会員は総会にて承認を得るものとする。
第五章 会議
- 第十五条
- 会議は総会、役員会とする。但し必要に応じて専門委員会を設けることが出来る。
- 第十六条
- 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- 第十七条
- 定期総会は年一回これを開催する。
臨時総会は会長が認めたとき、 及び監事又は会員の三分の一以上の要求があったときこれを召集する。
- 1.会務報告
- 2.決算報告
- 3.予算報告
- 4.事業報告
- 5.役員報告
- 6.その他の重要事項
- 第十八条
- 総会は全会員の委任状を含めた過半数以上の出席を以って成立する。
- 第十九条
-
- 1.総会に於ける議決は出席会員の過半数の賛成によって決定する。
- 2.役員会に於ける議決は出席常任理事の過半数の賛成によって決定する
- 第二十条
- 役員会は、会長が必要と認めたとき、及びその構成員の過半数の要求があったとき、会長がこれを召集する。
第六章
- 第二十一条
- 入会及び退会は次の通りとする。
- 1.入会は支部幹事を経て申し込むものとする
- 2.第五条に示す機関を退職と同時に本会の会員たる資格を失うものとする。
- 3.会員が一カ年以上会費を未納した時は退会したものとみなす。
第七章
- 第二十二条
- 本会の会計は会費及び広告費を以ってこれにあてる。
- 第二十三条
- 本会の会費は年額五千円として支部幹事を経由して前納しなければならない。
- 第二十四条
- 退会した会員の既納会費はこれを返還しない。
- 第二十五条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第八章
- 第二十六条
- 会則の改正は総会に於いて出席会員の過半数の賛成を得なければならない。
- 第二十七条
- 本会々則は昭和32年11月23日よりこれを実施する。
表彰規定
(功労賞)
- 第一条
- 第五条に示す機関に20年以上勤務し、 かつ全国国立大学放射線技師会会員として引続き10年以上の永年勤続者で退職された方に対し、 当該施設技師長等の推薦により賞状並びに記念品を贈りその功労を表彰する。
- 第二条
- 本会の発展並に業績に貢献され役員会の推挙を受けた方に対し表彰する。
(学術賞)
- 第三条
- 全国国立大学放射線技師会会員の中で、本会の事業に関して学術的に顕著な功績をあげられた方に対し、専門委員会もしくは本会役員の推薦により、役員会の審議を経て表彰を決定する。賞状その他の手続きは、役員会で決定する。
- 第四条
- 本表彰規定は平成30年度よりこれを実施する。
見舞金拠出規定
- 第一条
- 第四条2項に基づき、災害にあった会員に対し見舞金等の支援をすることができる。
- 第二条
- 見舞金等の支援をする対象・金額については、被災の内容や対象者数等を考慮し、役員会での起案、承認を必要とする。ただし、会計運用に支障がないように配慮されなければならない。
- 第三条
- 見舞金等の支援が行われた時は、会員にその内容を報告しなければならない。
- 第四条
- その他見舞金等の支援の運用に必要な事項は、役員会で内規を定める。
- 第五条
- 本見舞金拠出規定は平成24年度よりこれを実施する。
附則
- 1.会則改正(昭和 38年 4月)
- 1. 第七章第二十三条の会費年額三百円を年額五百円に改める。
- 1.会則改正(昭和 44年 4月)
- 2. 第一章第一条全国国立大学エックス線技師会を全国国立大学放射線技師会に改名する。
- 1.会則改正(昭和 46年 6月)
- 3. 第四章第十四条本会に顧問を置くことが出来る。顧問は幹事会の承認を経て会長がこれを委嘱する1項を追記する。
- 1.会則改正(昭和 48年 4月)
- 4. 第二章第五条会員は、 診療放射線技師によって構成するを診療放射線技師及び診療エッ クス線技師によって構成する事に改める。
第七章第二十三条の会費年額五百円を年額千円に改める。 - 1.会則改正(昭和 49年 4月)
- 5. 第二章第九条役員の任期は一カ年を二カ年に改める。
- 1.会則改正(昭和 50年 4月)
- 6. 第七章第二十三条の会費年額千円を弐千円に改める。
- 1.会則改正(昭和 59年 6月)
- 7. 第七章第二十三条の会費年額弐千円を弐千五百円に改める。
- 1.会則改正(平成元年 4月)
- 8. 第七章第二十三条の会費年額弐千五百円を参千円に改める。
- 1.会則改正(平成 3年 4月)
- 9. 第一章第二条の中央放射線部を放射線部に改める。
第三章第六条の5.に相談役若干名を新たに入れ、 6.に会計監査二名とする。 - 1.会則改正(平成 5年 4月)
- 10. 第七章第二十二条の本会の会計は会費を以ってこれにあてる、を本会の会計は会費及び広告費を以ってこれにあてる、に改める。
- 1.会則改正(平成 10年 4月)
- 11. 第七章第二十三条の会費年額参千円を五千円に改める
- 1.会則改正(平成 14年 4月)
- 12. 第六章第二十一条の入会は幹事を経て申し込むものとする、を入会は支部幹事を経て申し込むものとする、に改める。国立大学を退職と同時に本会の会員たる資格を失うものとする、を第五条に示す機関を退職と同時に本会の会員たる資格を失うものとする、に改める。
- 1.会則改正(平成 16年 4月)
- 13. 役員名等、改める。
- 1.会則改正(平成 21年 4月)
- 14. 役員名等、改める。
- 1.会則改正(平成 23年 4月)
- 15. 第二章第五条の診療放射線技師及び診療エックス線技師によって構成する、を診療放射線技師によって構成する、に改める。第三章第十条に監事は会務及び会計を監査し、監査報告を作成する1項を追記する。
- 1.会則改正(平成31年 4月)
- 16. 第二章第五条の放射線医学総合研究所、を国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、に改める。
- 1.会則改正(令和2年 4月)
- 17. 全国国立大学診療放射線技師長・診療支援技術部長会議より委任された次の4つの事項
① 人事交流調整委員会の幹事校委員を技師長会議の「世話人」として全国国立大学放射線技師会へ派遣し、全国国立大学放射線技師会会長に技師長会議の「代表世話人」を、全国国立大学放射線技師会役員に技師長会議の「世話人」を付託する。 ② 技師長会議の開催等についての調整 ③ 技師長会議名簿・議事録等の管理 ④ 技師長会議メーリングリストの管理・運営 - 18. 常任理事会を役員会に改める。
- 19. 第三章第十二条の常任理事は常任理事会を組織して、を常任理事は専門委員会を組織して、に改める。
- 20. 雇用形態の多様化に対応するため、第二章第五条の診療放射線技師によって構成する、から診療放射線技師免許を有する者によって構成する、に改める。
- 昭和38年 4月改正1
- 昭和44年 4月改正2
- 昭和46年 6月改正3
- 昭和48年 4月改正4
- 昭和49年 4月改正5
- 昭和50年 4月改正6
- 昭和59年 4月改正7
- 昭和60年 4月添加
- 平成元年 4月改正 8
- 平成3年 4月改正 9
- 平成5年 4月改正 10
- 平成10年 4月改正 11
- 平成14年 4月改正 12
- 平成16年 4月改正 13
- 平成21年 4月改正 14
- 平成23年 4月改正 15
- 平成31年 4月改訂 16
- 令和2年 4月改正 17、18、19、20